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    <title>西遠労務協会</title>
    <tagline>お役立ち情報・お知らせ</tagline>
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    <modified>2026-10-30T17:09:11+09:00</modified>
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        <title>全国健康保険協会（協会けんぽ）から、7年度に支給した傷病手当金のデータが公表されました</title>
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        <created>2026-10-28T00:00:00+09:00</created>
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        <modified>2026-10-28T00:00:00+09:00</modified>
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        <author>
            <name>西遠労務協会</name>
        </author>
        <summary>全国健康保険協会（協会けんぽ）から、7年度に支給した傷病手当金のデータが公表されました。それによりますと、令和7年度に支給した傷病手当金は19万3435件、それを傷病別にみると、主なものとしては

・精神及び行動の障害　　　　7万9825件（41.27％）・新生物（がん）　　　　　　2万7435件（14.18％）・筋骨格系・結合組織の疾患　1万7140件（ 8.86％）

となっています。
&amp;nbsp;
■日頃から、社会保険労務士事務所として、顧問先様より社員さんのことでご相談を受けたり、手続きをさせていただいたりしています。そこで、「この頃『適応障害』多いなあ」、というのが日ごろ感じていることでした。今回のこの調査結果で「精神および行動の障害」、つまり精神疾患が41.27％と抜きんでていることが明らかになり、「やっぱりなあ」というより、「ここまで多かったのか」というのが素直な感想です。何しろ割合第2位の&amp;ldquo;がん&amp;rdquo;の、3倍近くになっていますから。
　詳しく見てみると、例えば平成10年の精神疾患の割合は、何と5.2％。22年前とはいえ、令和7年の41.92％との違いに2度ビックリ、でした。
　ちなみに、精神疾患の傷病手当金の平均支給期間は211.92日、約7ヵ月となっていました。（山口）</summary>
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        <title>夏期休業のご案内</title>
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        <created>2026-08-01T00:00:00+09:00</created>
        <issued>2026-08-01T00:00:00+09:00</issued>
        <modified>2026-08-01T00:00:00+09:00</modified>
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        <author>
            <name>西遠労務協会</name>
        </author>
        <summary>

西遠労務協会は、8/12(水)から8/16(日)まで、お休みをいただきます。皆様にはご不便をおかけしますが、留守番電話にメッセージを残していただければ、折り返しのご連絡をさせていただきます。&amp;hellip;ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

</summary>
    </entry>
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        <title>10月からカスタマーハラスメント対策が義務化されます</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.seienroumu.com/Information/?mode=detail&amp;article=4"/>
        <created>2026-07-22T00:00:00+09:00</created>
        <issued>2026-07-22T00:00:00+09:00</issued>
        <modified>2026-07-22T00:00:00+09:00</modified>
        <id>https://www.seienroumu.com/Information/?mode=detail&amp;article=4</id>
        <author>
            <name>西遠労務協会</name>
        </author>
        <summary>令和8年10月から、企業にカスタマーハラスメント対策が義務付けられます。
&amp;hellip;
「何から準備を始めればいいのだろう？」
「正当なクレームとカスタマーハラスメントは、どう見分ければいいのだろう？」
このように感じている経営者様やご担当者様も多いのではないでしょうか。
&amp;hellip;
今回の義務化で大切なのは、従業員を守るための体制を会社として整えることです。
&amp;hellip;
具体的には、次のような対応が求められます。
〇カスタマーハラスメントに対する会社の基本方針を決め、従業員へ周知する〇相談窓口を設置し、安心して相談できる体制を整える〇相談があった場合は事実を確認し、被害者への配慮や再発防止を行う〇相談者のプライバシーを守り、相談したことを理由に不利益な取扱いをしないことを周知する〇悪質なケースへの対応方法をあらかじめ決めておく　など
&amp;hellip;
一方で、気を付けたいことがあります。
それは、お客様からの苦情やご要望が、すべてカスタマーハラスメントになるわけではない、ということです。
&amp;hellip;
厚生労働省では、社会通念上許容される範囲を超えた言動によって、従業員の就業環境が害されるものをカスタマーハラスメントとしています。商品やサービスに対する正当な苦情や改善の要望まで「カスハラ」と判断してしまうことは適切ではありません。
&amp;hellip;
だからこそ、社員の皆様が、「これは正当なご意見なのか」「カスタマーハラスメントに当たる可能性があるのか」を判断できるようにしておくことが重要になります。
&amp;hellip;
そのためにも、まず取り組みたいのが、自社の商品やサービスについて理解を深めることです。
厚生労働省でも、従業員が商品やサービスを十分理解し、対応力を高めるための研修を行うことが望ましい取組として示されています。商品やサービスへの理解が深まれば、お客様へ正確な説明ができるようになり、誤解や行き違いを防げる場面も少なくありません。
&amp;hellip;
カスタマーハラスメント対策は、「お客様を拒絶するため」の制度ではありません。社員を守りながら、正当なご意見には誠実に対応するための仕組みづくりです。
&amp;hellip;
10月の施行まであとわずかです。まずは自社の対応方針を検討し、相談体制や従業員への周知の仕方についても検討しておくなど、準備を進めていきましょう。</summary>
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        <title>50人未満の事業場もストレスチェックが義務化へ ～令和10年4月から～</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.seienroumu.com/Information/?mode=detail&amp;article=3"/>
        <created>2026-06-16T00:00:00+09:00</created>
        <issued>2026-06-16T00:00:00+09:00</issued>
        <modified>2026-06-16T00:00:00+09:00</modified>
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        <author>
            <name>西遠労務協会</name>
        </author>
        <summary>令和7年5月の労働安全衛生法改正により、これまで努力義務とされていた50人未満の事業場についても、令和10年（2028年）4月1日からストレスチェックの実施が義務化されることとなりました。&amp;hellip;現在は常時50人以上の労働者を使用する事業場が対象ですが、今後は事業場規模にかかわらず実施が必要になります。&amp;hellip;〇ストレスチェックとは
ストレスチェックとは、労働者が質問票に回答し、自身のストレス状態を確認する制度です。
メンタルヘルス不調を未然に防止し、働きやすい職場環境づくりにつなげることを目的としています。病気を診断するものではなく、ストレスの蓄積状況を把握するための仕組みです。&amp;hellip;
〇「50人未満」は会社全体ではなく事業場単位ストレスチェックの対象となる人数は、会社全体の従業員数ではなく「事業場」ごとに判断します。事業場とは、本社、支店、営業所、工場など、それぞれ独立した組織として運営されている事業所をいいます。
例えば、会社全体で80人の従業員がいても、本社30人、工場25人、営業所25人であれば、それぞれ50人未満の事業場となります。
&amp;hellip;
〇実施の流れストレスチェックは、一般的に次の流れで行います。&amp;hellip;① 実施方法など、社内ルールの策定、実施者（医師・保健師等）の選任② 労働者による質問票への回答③ 本人へ結果を通知④ 高ストレス者への面接指導（本人が面談希望と申し出た場合）　 &amp;rarr;医師からの意見聴取、就業上の措置の実施
※努力義務：集団分析結果を活用した職場環境の改善&amp;hellip;なお、結果は本人に直接通知され、本人の同意なく事業者が確認することはできません。
&amp;hellip;
〇早めの準備を50人未満の事業場で義務化されるまで、まだ期間はありますが、自社ではどのように対応をしていくのか、法改正への対応に向けて早めに準備を進めておくことをおすすめします。</summary>
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        <title>【10月1日施行】「同一労働同一賃金」関連のルール変更と実務対応のポイント</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.seienroumu.com/Information/?mode=detail&amp;article=11"/>
        <created>2026-06-04T00:00:00+09:00</created>
        <issued>2026-06-04T00:00:00+09:00</issued>
        <modified>2026-06-04T00:00:00+09:00</modified>
        <id>https://www.seienroumu.com/Information/?mode=detail&amp;article=11</id>
        <author>
            <name>西遠労務協会</name>
        </author>
        <summary>今回は、今年10月1日に実施される「同一労働同一賃金」関連の重要なルール変更について解説させていただきます。パートタイム労働者や有期雇用労働者（以下、「パート等」）を雇用されている企業様は、事前にチェックしておきましょう！&amp;hellip;
　１．雇い入れ時の「労働条件明示」に新ルールが追加　　パート等を採用・更新する際に交付する「雇用契約書」や「労働条件通知書」に、
　　以下の明示が必要になります。

&amp;nbsp;

　　 【追加事項：「正社員との待遇の相違等に関する説明を、会社に求めることができる」旨】　　 &amp;hellip;　　 ※顧問先様には、法改正に対応した「雇用契約書」の新雛形をご用意しております。　　 お気軽にお声がけください。　　 &amp;hellip;　　 &amp;hellip;
　２．「同一労働同一賃金ガイドライン」の改正　　最高裁判所の判例等を反映し、正社員とパート等の待遇差が「不合理かどうか」の
　　判断基準が厳格化されます。　　&amp;hellip;　　例）　　通勤手当・出張旅費： 正社員に支給している場合、パート等にも原則支給が必要。　　家族手当： 契約更新を繰り返すなど、継続勤務が見込まれるパート等には支給が必要。　　病気休職： 制度がある場合、パート等にも取得を認めなければならない。　　賞与・退職手当： 支給目的に応じ、働き方の違いに応じたバランスの取れた支給が必要。　　&amp;hellip;　　〇ご注意ください〇　　「正社員だから」「パートだから」という曖昧な理由は認められません。違いを設けるなら、
　　「職務内容」や「責　任の重さ」などの客観的な実態に照らし、説明がつく必要があります。　　&amp;hellip;　　&amp;hellip;

&amp;nbsp;

10月1日の施行に向けて、現在の雇用契約書の見直しや、社内の賃金バランスの現状把握から始めていきましょう！「自社の基準が不安」「契約書の文面を直したい」といったご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。</summary>
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        <title>GW休業のお知らせ</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.seienroumu.com/Information/?mode=detail&amp;article=1"/>
        <created>2026-04-24T00:00:00+09:00</created>
        <issued>2026-04-24T00:00:00+09:00</issued>
        <modified>2026-04-24T00:00:00+09:00</modified>
        <id>https://www.seienroumu.com/Information/?mode=detail&amp;article=1</id>
        <author>
            <name>西遠労務協会</name>
        </author>
        <summary>誠に勝手ながら、下記の期間をGW休業とさせていただきます。
休業期間中も、FAXおよび e-mail によるお問い合わせは受け付けております。また、お電話につきましては、留守番電話にメッセージを残していただけましたら、休業明けに折り返しご連絡いたします。
なお、弊所からのご返信・ご対応は、休業明けの2026年5月7日（木）以降、順次対応させていただきます。
期間中はご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
【年末年始休業期間】2026年5月2日（土）～ 2026年5月6日（水）
ご不明な点がございましたら、各担当者までお問い合わせください。</summary>
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        <title>令和8年4月から雇用保険料率が下がります</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.seienroumu.com/Information/?mode=detail&amp;article=34"/>
        <created>2026-03-30T00:00:00+09:00</created>
        <issued>2026-03-30T00:00:00+09:00</issued>
        <modified>2026-03-30T00:00:00+09:00</modified>
        <id>https://www.seienroumu.com/Information/?mode=detail&amp;article=34</id>
        <author>
            <name>西遠労務協会</name>
        </author>
        <summary>令和8年4月から雇用保険料率が改定され、各業種の保険料率が引き下げられることとなりました。（令和8年4月以降労働者負担・事業主負担ともに0.5/1000ずつ引下げ）
&amp;hellip;
【全　　　体】1/1000引下げ　一般13.5/1000　建設業16.5/1000　農業等 15.5/1000【労働者負担】0.5/1000引下げ　一般5/1000　建設業6/1000　農業等 6/1000
※労災保険料率については令和7年度から変更はありません。
&amp;hellip;
3月には健康保険料率・介護保険料率の改定もありましたので、給与計算時にはご注意ください。
&amp;hellip;
雇用保険料は、失業給付や育児休業給付、介護休業給付といった従業員が受給する給付の財源となっているだけでなく、雇用調整助成金やキャリアアップ助成金など、会社が受給できる助成金の財源にもなっています。雇用保険料は半分以上を会社が負担しています。各種制度や助成金も、上手に活用していきたいところです。</summary>
    </entry>
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        <title>令和8年スタート「子ども・子育て支援金制度」</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.seienroumu.com/Information/?mode=detail&amp;article=35"/>
        <created>2026-03-06T00:00:00+09:00</created>
        <issued>2026-03-06T00:00:00+09:00</issued>
        <modified>2026-03-06T00:00:00+09:00</modified>
        <id>https://www.seienroumu.com/Information/?mode=detail&amp;article=35</id>
        <author>
            <name>西遠労務協会</name>
        </author>
        <summary>令和8年4月から、「子ども・子育て支援金制度」が始まります。児童手当の拡充や妊婦支援給付など、子育て施策を強化するための財源を、社会全体で支える仕組みです。&amp;hellip;■ 制度の概要この支援金は、健康保険料とあわせて徴収されます。令和8年度の支援金率は0.23％。標準報酬月額や標準賞与額にこの率を掛けて計算され、原則として企業と従業員が折半で負担し、・毎月の給与・賞与（ボーナス）のいずれからも徴収されることになります。&amp;hellip;■ よくあるご質問・産休、育休中も負担が必要？　&amp;rArr;健康保険料等と同様に免除されます。・海外赴任中はどうなる？　&amp;rArr;日本の健康保険に加入している場合は、控除の対象となります。・二以上勤務者の取扱いは？　&amp;rArr;健康保険料の額と同様に、標準報酬月額及び標準賞与額に子ども・子育て支援金率を乗じた上で　　按分率を乗じることで、子ども・子育て支援金の額を算出することになります&amp;hellip;■ 今、企業が考えておきたいこと・給与設計への影響・従業員への説明方法・給与明細での表示方法&amp;hellip;制度開始は令和8年4月（5月支給給与から天引き）です。従業員の皆様へのご説明に利用できるリーフレットなどが、こども家庭庁のホームページで公開されています。説明資料として活用できますので、ぜひ一度ご確認ください！</summary>
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        <title>2026年4月から在職老齢年金が変わります</title>
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        <created>2026-02-10T00:00:00+09:00</created>
        <issued>2026-02-10T00:00:00+09:00</issued>
        <modified>2026-02-10T00:00:00+09:00</modified>
        <id>https://www.seienroumu.com/Information/?mode=detail&amp;article=36</id>
        <author>
            <name>西遠労務協会</name>
        </author>
        <summary>2026年4月から、働きながら年金を受け取る人に適用される「在職老齢年金制度」が見直されます。まず押さえたいのが、この制度の中心となる「基準額」という考え方です。&amp;hellip;■基準額とは？&amp;hellip;在職老齢年金では、会社から出る報酬額（＋賞与を12分割した額）と老齢厚生年金（基礎年金は含まない）の合計が、国が定める「基準額」を超えるかどうかで年金が調整されます。&amp;hellip;たとえば基準額が51万円なら、・賃金＋年金 ＝ 51万円以下 &amp;rarr; 年金はそのまま・賃金＋年金 ＝ 51万円を超える &amp;rarr; 一部または全部が支給停止というイメージです。&amp;hellip;つまり、基準額は「どこまでなら年金が減らないか」を判断する&amp;ldquo;ライン&amp;rdquo;です。&amp;hellip;■全額支給停止になる人もいます&amp;hellip;年金の支給停止額が、老齢厚生年金の月額を超える場合、老齢厚生年金が全額支給停止になることもあります。※停止されるのは老齢厚生年金だけで、老齢基礎年金は影響を受けません。&amp;hellip;■今回の改正で何が変わる？&amp;hellip;2026年4月から、この基準額が51万円 &amp;rarr; 65万円へ引き上げられます。&amp;hellip;基準額が高くなるということは、「以前よりも年金が停止されにくくなる」ということ。働く方にとって、年金の調整を気にせずに働きやすくなる制度改正です。&amp;hellip;高齢者も活躍する昨今、今後の働き方を考えるうえで、ぜひ知っておきたい改正ポイントです。</summary>
    </entry>
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        <title>新年のご挨拶</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.seienroumu.com/Information/?mode=detail&amp;article=37"/>
        <created>2026-01-05T00:00:00+09:00</created>
        <issued>2026-01-05T00:00:00+09:00</issued>
        <modified>2026-01-05T00:00:00+09:00</modified>
        <id>https://www.seienroumu.com/Information/?mode=detail&amp;article=37</id>
        <author>
            <name>西遠労務協会</name>
        </author>
        <summary>新年あけましておめでとうございます。旧年中は、格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。
&amp;hellip;
近年、労働関係法令や社会保険制度は、少子高齢化や人手不足、働き方の多様化といった社会情勢を背景に、企業経営へ大きな影響を与える改正が続いています。賃金制度や労働時間管理、育児・介護との両立支援などは、もはや「対応すべき法令」の枠を超え、採用・定着や組織づくりに直結する経営課題となっています。制度改正への対応が後手に回ることで、思わぬ労務トラブルやコスト増につながるケースも少なくありません。だからこそ、制度の趣旨を踏まえつつ、自社の実情に合った形で運用していくことが重要です。本年も、制度の動きを分かりやすく整理し、実務の中で「どう対応すればよいか」を丁寧にお伝えしてまいります。
&amp;hellip;日々の労務管理において、安心してご相談いただける身近な存在でありたいと考えております。本年も皆さまのお役に立てるよう、誠実に取り組んでまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。</summary>
    </entry>
    <entry>
        <title>年末年始休業のお知らせ</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.seienroumu.com/Information/?mode=detail&amp;article=38"/>
        <created>2025-12-24T00:00:00+09:00</created>
        <issued>2025-12-24T00:00:00+09:00</issued>
        <modified>2025-12-24T00:00:00+09:00</modified>
        <id>https://www.seienroumu.com/Information/?mode=detail&amp;article=38</id>
        <author>
            <name>西遠労務協会</name>
        </author>
        <summary>誠に勝手ながら、下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。
休業期間中も、FAXおよび e-mail によるお問い合わせは受け付けております。また、お電話につきましては留守番電話にメッセージを残していただけましたら、休業明けに順次折り返しご連絡いたします。
なお、弊所からのご返信・ご対応につきましては、休業明けの 2025年1月5日（月）以降に順次進めさせていただきます。
期間中はご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
【年末年始休業期間】2025年12月27日（土）～ 2026年1月4日（日）
ご不明な点がございましたら、各担当者までお気軽にお問い合わせください。</summary>
    </entry>
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        <title>健康診断　“やりっぱなし”　になっていませんか？</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.seienroumu.com/Information/?mode=detail&amp;article=39"/>
        <created>2025-12-12T00:00:00+09:00</created>
        <issued>2025-12-12T00:00:00+09:00</issued>
        <modified>2025-12-12T00:00:00+09:00</modified>
        <id>https://www.seienroumu.com/Information/?mode=detail&amp;article=39</id>
        <author>
            <name>西遠労務協会</name>
        </author>
        <summary>― 健診後の「医師意見聴取」と事後措置のポイント ―
毎年会社でおこなう定期健康診断。結果の保存はできていても、「異常の所見があった方へのフォロー」まで十分にできているかという点については、会社によって差が出やすいところです。
ある労働基準監督署の資料によると、2024年の監督結果では、健診後の「医師等の意見聴取」をしていないケースが中小企業に多く見られた、とのこと。実際に監督署調査に立ち会わせていただくと、この「医師等の意見聴取」の漏れを指摘されるケースは、実際に多く見受けられます。
&amp;nbsp;
■「意見聴取」の対象者は？　健康診断の結果、「要精密検査」「要経過観察」などの判定を受けた社員が対象となります。
&amp;nbsp;
■ 「意見聴取」とは何をすること？　医師から受ける「要精密検査」「要経過観察」などの判定とは別に、　&amp;ldquo;就業上どのような配慮が必要か&amp;rdquo;について意見を聴くことを指します。　　・通常勤務で問題ないか　　・労働時間の短縮が必要か　　・休業が適当か　といった、働き方に関する判断を医師に確認します。
　健康診断で異常所見があった場合、原則として3か月以内に実施する必要があります。
&amp;nbsp;
■ 精密検査を受けさせているだけでは不十分？　「精密検査を案内しているから大丈夫」と考えがちですが、それだけでは足りません。　検査結果とは別に、就業上の措置について医師の意見を聴くことが必要とされているのです。
&amp;nbsp;
■ 意見聴取のあとは？　医師の意見を参考に、必要に応じて勤務内容の調整や職場環境の見直しなど、事後措置を検討しま　す。　就業場所の変更、深夜業の回数調整など、会社ごとに対応できる範囲から進めていきます。
&amp;nbsp;
■ 無理のない仕組みづくりを　健康診断実施後の措置をおこなうことは、企業のリスク管理にもつながります。　運用の流れを、一度見直しされることをお勧めします。</summary>
    </entry>
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        <title>会社の「研修時間」や「移動時間」は労働時間？</title>
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        <created>2025-12-09T00:00:00+09:00</created>
        <issued>2025-12-09T00:00:00+09:00</issued>
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        <author>
            <name>西遠労務協会</name>
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        <summary>─ 迷いやすい時間区分を整理しました ─
労務管理をしていくうえで、「これは労働時間になるの？」と迷う場面は意外と多いものです。特にご相談が多いのが、研修・教育訓練の時間や移動時間、着替えの時間など。
今回はこれらについてまとめさせてご紹介をさせていただきます。

◆ そもそも「労働時間」とは？
労働時間は次のように説明されています。
・会社の指揮命令下にある時間
・明示的な指示だけでなく、黙示的な指示で動いている時間も含まれる
つまり、はっきり「やってください」と言われなくても、実質的に&amp;ldquo;やらざるを得ない状態&amp;rdquo;であれば労働時間になる、というイメージです。

◆ 研修・教育訓練は労働時間になる？
こちらが最も質問の多いテーマです。
○労働時間に該当しない例
・参加が自由で、参加しなくても不利益がない勉強会
・会社の許可を得て、本人が自主的に行う訓練
・業務と関係のない、任意参加の英会話講座 など
ポイントは、自由参加であることと、不参加でも困らないこと。
○労働時間に該当する例
・休日でも参加を指示され、レポート提出が必要な研修
・見学しないと担当業務に就けない場合の業務見学
実質的に「仕事の一部」と言えるかどうかがポイントになります。

◆ 移動時間は？
直行直帰や出張の移動時間についても、よく話題になります。
○労働時間に該当しない例
・出張先までの移動中、特に業務指示もなく自由に過ごせる場合
・休日に前泊のため移動する場合の移動時間
移動中に仕事が発生していないことがポイントです。

◆ 着替え・早出の時間は？
・制服が任意で、自宅から着てきてもよい場合の着替え時間
・混雑回避のために自主的に早く来ている時間
これらも、業務指示がなく自由に過ごしているのであれば、労働時間にはあたりません。

◆ まとめ
労働時間の判断は、「形式」よりも、実際にどんな状況だったかが重要になります。
「うちの会社の研修や更衣時間はどう扱うべき？」「規程を見直したいけれど、どこから手を付ければいい？」
そのような疑問がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。</summary>
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        <title>健康保険証、特例で「令和8年3月末まで」使用できます</title>
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        <created>2025-12-01T00:00:00+09:00</created>
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        <author>
            <name>西遠労務協会</name>
        </author>
        <summary>これまで、健康保険証は2025年12月1日で利用終了とされ、以降はマイナ保険証や資格確認書に切り替わる予定でした。
ですが先日、厚生労働省から全国の医療機関・薬局へ、「2026年3月末（令和8年3月31日）までは、オンラインで資格が確認できれば、従来の健康保険証でも受診してよい」という事務連絡が出されました。
制度の切り替え時期に、受診時の混乱をできるだけ減らすための、いわば&amp;ldquo;つなぎの期間&amp;rdquo;として認められた措置のようです。
■ なぜ特例ができたの？
マイナ保険証への移行は進んでいるものの、・医療機関ごとのシステム整備状況・利用者の切り替えのタイミングなど、現場にはまだ差があります。
そのため、切り替え直後に「保険証が使えない」「資格確認ができない」といったトラブルを避けるため、数か月の余裕期間が設けられました。
■ しばらくは「3種類」が並行して使える状態に

従来の健康保険証（～2026年3月末まで特例で使用可）
マイナ保険証
資格確認書

この3つがしばらく併存します。利用者としては少し複雑に感じますが、制度が安定するまでの過渡期といえそうです。
引き続き、新しい情報が入り次第、ブログでもわかりやすくお伝えをさせていただきます。ご不安な点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。</summary>
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        <title>特定（産業別）最低賃金が改定されます</title>
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        <created>2025-11-11T00:00:00+09:00</created>
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        <author>
            <name>西遠労務協会</name>
        </author>
        <summary>
11月1日に、静岡県の地域別最低賃金が1,034円から1,097円へ、63円アップの大幅な引き上げがおこなわれました。これに続き、「特定（産業別）最低賃金（いわゆる産業別最低賃金）」の改定内容も公表されています。&amp;hellip;◆ 特定（産業別）最低賃金の改定内容（静岡県）
&amp;nbsp;

効力発生日：令和7年12月21日□ 鉄鋼・非鉄金属製造業　&amp;rarr; 1,117円（1,057円から60円アップ）□ はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業　&amp;rarr; 1,133円（1,073円から60円アップ）&amp;hellip;◆ 地域別と産業別が両方適用される場合は？最低賃金は「地域別」と「特定（産業別）」の2種類があります。両方が適用される場合は、金額が高い方の最低賃金を下回らないように設定していただく必要があります。&amp;hellip;◆ 助成金をご活用ください。人件費負担を軽減し、働きやすい職場づくりを支援する制度として、・業務改善助成金（生産性向上と賃金引上げを支援）・キャリアアップ助成金（非正規社員の処遇改善を支援）などが活用できます。制度改定に伴う賃金アップは避けられませんが、助成金を活用することで、企業負担を抑えつつ前向きな改善につなげていきたいところです。</summary>
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        <title>健康保険証の取扱いについて（2025年12月以降）</title>
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        <created>2025-11-05T00:00:00+09:00</created>
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        <author>
            <name>西遠労務協会</name>
        </author>
        <summary>
急に寒くなってきましたが、皆さま体調を崩されていませんか？今回は、2025年12月以降の健康保険証の取扱いについてお知らせさせていただきます。
&amp;hellip;
今年12月2日から、従来の健康保険証は使用することができなくなります。12月2日以降は、次のいずれかの方法で病院や薬局を利用することとなります。
　・マイナ保険証を利用（マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組み）
　・資格確認書を利用（マイナ保険証を利用できない方向けに発行される、保険証の代わりとなるもの）
現在お手元にある健康保険証は、12月1日まで使用可能ですが、12月2日以降は利用することができません。そのため、12月2日以降はご自身で破棄していただいて構いません。
なお、12月1日までに退職される場合は、従来どおり保険証の回収が必要となりますのでご注意ください。また、12月2日以降の退職の場合も、「資格確認書」は返却が必要とされています。
&amp;hellip;
本日ご案内をさせていただいた内容は協会けんぽの取扱いに基づくものです。健康保険組合にご加入の方は、詳細につきまして、所属の組合または西遠労務協会担当者へご確認ください。
</summary>
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        <title>静岡県の最低賃金が1,097円に引き上げ</title>
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        <created>2025-09-20T00:00:00+09:00</created>
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        <modified>2025-09-20T00:00:00+09:00</modified>
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        <author>
            <name>西遠労務協会</name>
        </author>
        <summary>令和7年11月1日から、静岡県の地域別最低賃金が時間額1,097円に引き上げられます。前年度から63円の大幅アップで、上昇率は約6％。物価上昇や人手不足を背景に、全国的にも過去最大級の引上げとなりました。&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;今回の改定により、パート・アルバイトだけでなく、月給制の社員についても注意が必要です。月給を「月所定労働時間」で割った結果、時給換算で1,097円を下回る場合は、見直しが求められます。&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;また、特定の産業にのみ適用される「産業別最低賃金（特定最低賃金）」を意識されている事業所様も、現行の「産業別最低賃金（特定最低賃金）」を上回る形で地域別最低賃金が改定されますので、お忘れなくご対応ください。&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;賃金アップを支援するための「業務改善助成金」「キャリアップ助成金」などの助成金もあります。これらの助成金も、積極的に活用していきたいところです。&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;&amp;hellip;今回の改定は、すべての企業にとって避けて通れないテーマです。対応を一つずつ確実に進め、採用・定着に強い職場づくりへ――引き続き、伴走させていただきます。</summary>
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        <title>ゴールデンウイーク期間中の営業のご案内</title>
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        <created>2024-04-25T00:00:00+09:00</created>
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        <author>
            <name>西遠労務協会</name>
        </author>
        <summary>

今年もゴールデンウイークが始まりますね！連休中お出かけになる皆様、お気をつけていってらっしゃいませ！&amp;hellip;西遠労務協会の営業・休業予定ですが、&amp;hellip;4/27～4/29　休業4/30～5/2　 営業5/3～5/6 休業&amp;hellip;となっております。&amp;hellip;皆様にはご不便をおかけしますが、留守番電話にメッセージを残していただければ、折り返しのご連絡をさせていただきます。&amp;hellip;ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

</summary>
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        <title>年末年始の休業のご案内</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.seienroumu.com/Information/?mode=detail&amp;article=45"/>
        <created>2023-12-19T00:00:00+09:00</created>
        <issued>2023-12-19T00:00:00+09:00</issued>
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            <name>西遠労務協会</name>
        </author>
        <summary>誠に勝手ながら、下記期間中を年末年始休業とさせていただきます。なお、期間中もFAX・e-mailによるお問合せは受付けております。また、留守番電話にメッセージを残していただければ、折り返しのご連絡をさせていただきます。弊所からの返答は休業明け後の1月5日（金）以降に順次対応させていただきます。期間中は大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。&amp;hellip;【休業期間】2023年12月29日（金）午後　～　2024年1月4日（木）&amp;hellip;ご不明な点がございましたら、各担当者までお問い合わせください。</summary>
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        <title>協会けんぽ、「傷病手当金」届出様式変更の影響</title>
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        <created>2023-01-17T00:00:00+09:00</created>
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        <author>
            <name>西遠労務協会</name>
        </author>
        <summary>　1月から、協会けんぽの届け出様式が変わりました。　傷病手当金の届け出様式も変わったのですが、大きな変化の一つに、「受取代理人」の欄がなくなった、ということがあげられます。　これまでは、本人からの委任により、会社が傷病手当金の「受取代理人」となることも、実務的に可能でした。つまり、会社が立て替えている社会保険料等を、代理で受け取った傷病手当金から控除し、その後本人に振り込む、などということもできたわけです。けれども今後はそれはできなくなり、振り込みは本人に対して、となったのです。　もともと傷病手当金はご本人のものですから、今回の変更は当たり前と言えば当たり前。けれど、この「受取代理人」の欄を利用していた会社は、別の方法で、立て替えた保険料等を本人に支払ってもらう必要が。　本人が病気やケガで休み始める前に、これまで以上に、本人と、ココはしっかり約束しておきましょう。「徴収できなかった！」とならないように。</summary>
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        <title>雇用保険料率が改定されました（R4.10～）</title>
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        <created>2022-10-14T00:00:00+09:00</created>
        <issued>2022-10-14T00:00:00+09:00</issued>
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            <name>西遠労務協会</name>
        </author>
        <summary>西遠労務ニュースでもご案内させていただきましたように、今月から雇用保険料率が引き上げられ、労働者と事業主、それぞれの負担分が増えることとなりました。&amp;hellip;○10月からの新しい雇用保険料率は？・一般の事業　労働者負担分：5/1000(旧：3/1000) 事業主負担分：8.5/1000(6.5/1000)・建設業　　　労働者負担分：6/1000(旧：4/1000) 事業主負担分：10.5/1000(8.5/1000）&amp;hellip;例えば・・・10月分より、月給(総支給額)が30万円である場合の労働者負担分の雇用保険料は、・一般の事業：300,000&amp;times;5/1000＝1,500・建設業　　：300,000&amp;times;6/1000＝1,800となります。&amp;hellip;○なぜ保険料率が上がったの？雇用保険料は、失業給付や雇用調整助成金の財源となっています。新型コロナウイルスの影響で、雇用調整助成金の支給額が増え続け、財源不足が課題となったために、雇用保険料率が改定された、と言われています。※ちなみに、令和3年度だけで、50,898.85億円の雇用調整助成金が支給されたことが発表されています。&amp;hellip;10月支給給与計算では、新雇用保険料率の適用をお忘れのないよう、ご注意ください！</summary>
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